運転免許に係る講習等に関する規則 第三条

平成六年国家公安委員会規則第四号

道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第三十八条の二の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる者に対しては、それぞれ当該各号に定める書類とする。 一 第一条に定める基準に適合する講習を終了した者別記様式第一号の特定任意高齢者講習終了証明書 二 前条に定める基準に適合する講習を終了した者別記様式第二号の特定任意講習終了証明書

第3条

運転免許に係る講習等に関する規則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第四号)

第3条

道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第38条の2の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる者に対しては、それぞれ当該各号に定める書類とする。 一 第1条に定める基準に適合する講習を終了した者別記様式第1号の特定任意高齢者講習終了証明書 二 前条に定める基準に適合する講習を終了した者別記様式第2号の特定任意講習終了証明書

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