運転免許に係る講習等に関する規則 第二条

平成六年国家公安委員会規則第四号

法第九十七条の二第一項第三号ホの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 道路交通の現状及び交通事故の実態、運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の安全な運転に必要な知識並びに自動車等の運転について必要な適性及び技能について行うものであること。 二 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものであること。 三 自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。 四 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 五 二時間以上行うものであること。

第2条

運転免許に係る講習等に関する規則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第四号)

第2条

法第97条の2第1項第3号ホの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 道路交通の現状及び交通事故の実態、運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の安全な運転に必要な知識並びに自動車等の運転について必要な適性及び技能について行うものであること。 二 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものであること。 三 自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。 四 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 五 二時間以上行うものであること。

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