運転免許に係る講習等に関する規則 第五条
(府令第三十八条第十一項の国家公安委員会規則で定める者等)
平成六年国家公安委員会規則第四号
府令第三十八条第十一項第一号ただし書の国家公安委員会規則で定める者は、法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(その者の免許が法第百五条の規定により失効した日から起算して六月を経過しない者に限り、府令第十八条第一項第一号に規定するやむを得ない理由により免許証等(法第百一条第一項の規定による免許証等をいう。以下同じ。)の有効期間の更新を受けることができなかった者を除く。)のうち当該免許に係る免許証等の有効期間の末日までに継続して免許(仮運転免許(以下「仮免許」という。)を除く。)を受けていた期間が五年以上である者であって、当該有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を令第三十三条の七第二項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用しても同項の基準に該当することとならないもの(以下この項において「特別特定失効者」という。)又は特別特定失効者として受けた免許に係る免許証等の有効期間の更新を受けようとする者であって、当該有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を同項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用しても同項の基準に該当することとならないものとする。
2 府令第三十八条第十一項第一号の表の三の項の国家公安委員会規則で定める者は、法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(法第九十五条の六第一項の表の備考一のイ(4)に規定する特別失効者を除く。)であって、当該免許に係る免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を令第三十三条の七第二項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用すると同項の基準に該当することとなるものとする。
3 府令第三十八条第十一項第三号の国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムの利用及びその他の適切な方法により受講者が本人であるかどうかを確認できるものであること。 二 受講者の受講の状況を確認できるものであること。 三 受講者の道路交通に関する知識の習得の状況を確認できるものであること。