運転免許に係る講習等に関する規則 第八条
(令第四十三条第一項の国家公安委員会規則で定める者等)
平成六年国家公安委員会規則第四号
令第四十三条第一項の表講習手数料の項の国家公安委員会規則で定める令第三十三条の七第二項の基準に該当しない者は、府令第三十八条第十一項第一号ただし書に規定する申出をした者とする。
2 令第四十三条第一項の表講習手数料の項の国家公安委員会規則で定める装置は、府令第三十三条第五項第一号ホに規定する運転シミュレーターとする。
(令第四十三条第一項の国家公安委員会規則で定める者等)
運転免許に係る講習等に関する規則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第四号)
第8条 (令第四十三条第一項の国家公安委員会規則で定める者等)
令第43条第1項の表講習手数料の項の国家公安委員会規則で定める令第33条の7第2項の基準に該当しない者は、府令第38条第11項第1号ただし書に規定する申出をした者とする。
2 令第43条第1項の表講習手数料の項の国家公安委員会規則で定める装置は、府令第33条第5項第1号ホに規定する運転シミュレーターとする。