運転免許に係る講習等に関する規則 第四条
(免許関係事務の委託)
平成六年国家公安委員会規則第四号
府令第三十一条の四の二ただし書の国家公安委員会規則で定める免許関係事務は、認知機能検査(法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査をいう。次項第一号において同じ。)及び運転技能検査(法第九十七条の二第一項第三号イに規定する運転技能検査をいう。次項第二号において同じ。)とする。
2 府令第三十一条の四の二ただし書の国家公安委員会規則で定める者は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 一 認知機能検査次のいずれにも該当する者 二 運転技能検査次のいずれにも該当する者