運転免許に係る講習等に関する規則 第8条
(令第四十三条第一項の国家公安委員会規則で定める者等)
運転免許に係る講習等に関する規則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第四号)
第8条 (令第四十三条第一項の国家公安委員会規則で定める者等)
令第43条第1項の表講習手数料の項の国家公安委員会規則で定める令第33条の7第2項の基準に該当しない者は、府令第38条第11項第1号ただし書に規定する申出をした者とする。
2 令第43条第1項の表講習手数料の項の国家公安委員会規則で定める装置は、府令第33条第5項第1号ホに規定する運転シミュレーターとする。
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