外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 第一条

(指定の基準等)

平成六年国家公安委員会規則第五号

道路交通法施行令(次項において「令」という。)第三十九条の五第一項第三号の規定による指定(以下「指定」という。)は、指定を受けようとする法人の申請に基づき行うものとする。

2 指定の基準は、次に掲げるとおりとする。 一 自動車及び一般原動機付自転車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。)の運転に関する外国等(令第二十六条の三の三第一項第三号に規定する外国等をいう。)の行政庁等(同号に規定する行政庁等をいう。)の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する業務(以下「翻訳文作成業務」という。)を行う者として翻訳文作成業務を適正に行うため必要な能力を有する者が置かれていること。 二 翻訳文作成業務を適正かつ確実に行うため必要な組織及び経理的基礎を有すること。 三 翻訳文作成業務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより翻訳文作成業務が不公正になるおそれがないこと。

第1条

(指定の基準等)

外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第五号)

第1条 (指定の基準等)

道路交通法施行令(次項において「令」という。)第39条の5第1項第3号の規定による指定(以下「指定」という。)は、指定を受けようとする法人の申請に基づき行うものとする。

2 指定の基準は、次に掲げるとおりとする。 一 自動車及び一般原動機付自転車(道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第18条第1項に規定する一般原動機付自転車をいう。)の運転に関する外国等(令第26条の3の3第1項第3号に規定する外国等をいう。)の行政庁等(同号に規定する行政庁等をいう。)の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する業務(以下「翻訳文作成業務」という。)を行う者として翻訳文作成業務を適正に行うため必要な能力を有する者が置かれていること。 二 翻訳文作成業務を適正かつ確実に行うため必要な組織及び経理的基礎を有すること。 三 翻訳文作成業務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより翻訳文作成業務が不公正になるおそれがないこと。

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