外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 第七条
(指定の取消し等)
平成六年国家公安委員会規則第五号
国家公安委員会は、指定法人が、この規則の規定に違反したとき、又は前条の規定による勧告があったにもかかわらず当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
2 国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
(指定の取消し等)
外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第五号)
第7条 (指定の取消し等)
国家公安委員会は、指定法人が、この規則の規定に違反したとき、又は前条の規定による勧告があったにもかかわらず当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
2 国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。