外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 第六条
(改善の勧告)
平成六年国家公安委員会規則第五号
国家公安委員会は、指定法人の財産の状況又はその翻訳文作成業務に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定法人に対し、その改善に必要な措置をとることを勧告することができる。
(改善の勧告)
外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第五号)
第6条 (改善の勧告)
国家公安委員会は、指定法人の財産の状況又はその翻訳文作成業務に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定法人に対し、その改善に必要な措置をとることを勧告することができる。