自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 第三条

(変更の届出等)

平成六年国家公安委員会規則第十二号

指定を受けた非営利団体(以下「指定団体」という。)は、前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は同条第二項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる書類に係る事項を変更したときは、遅滞なく、その変更の内容を公安委員会に届け出なければならない。

2 指定団体は、前条第四項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、その変更の内容、時期及び理由を記載した書面を公安委員会に提出して、その承認を受けなければならない。

第3条

(変更の届出等)

自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第十二号)

第3条 (変更の届出等)

指定を受けた非営利団体(以下「指定団体」という。)は、前条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項又は同条第2項第1号、第2号若しくは第4号に掲げる書類に係る事項を変更したときは、遅滞なく、その変更の内容を公安委員会に届け出なければならない。

2 指定団体は、前条第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、その変更の内容、時期及び理由を記載した書面を公安委員会に提出して、その承認を受けなければならない。

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