自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 第九条

(指定の取消し)

平成六年国家公安委員会規則第十二号

公安委員会は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。 一 第一条第二項の指定の基準に適合しなくなったとき。 二 第七条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。 三 偽りその他不正の手段により指定を受けたことが判明するに至ったとき。

第9条

(指定の取消し)

自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第十二号)

第9条 (指定の取消し)

公安委員会は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。 一 第1条第2項の指定の基準に適合しなくなったとき。 二 第7条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。 三 偽りその他不正の手段により指定を受けたことが判明するに至ったとき。

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