自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 第二条

(指定の申請)

平成六年国家公安委員会規則第十二号

指定を受けようとする非営利団体は、次に掲げる事項を記載した申請書をその登録業務を行う都道府県の区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 防犯登録所の名称及び所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款又はこれに類する規約 二 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類 三 推定による一年間の防犯登録実施件数及びその算出の基礎を記載した書類 四 登録業務の一部を委託する場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書類 五 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末(申請の日の属する事業年度に設立された非営利団体にあっては、その設立時)における財産目録及び貸借対照表 六 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 七 登録業務の実施要領 八 その他参考となる事項を記載した書類

3 前項第六号に掲げる書類は、登録業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分して記載したものでなければならない。

4 第二項第七号に掲げる実施要領は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。 一 登録事項に関する事項 二 登録カードの様式及び作成の方法に関する事項 三 登録番号標の様式及び表示の方法に関する事項 四 登録カード又は登録事項を都道府県警察に送付し、又は通知する方法に関する事項 五 登録事項に係る情報の管理のために講ずる措置に関する事項 六 その他登録業務の実施に関し必要な事項

第2条

(指定の申請)

自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第十二号)

第2条 (指定の申請)

指定を受けようとする非営利団体は、次に掲げる事項を記載した申請書をその登録業務を行う都道府県の区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 防犯登録所の名称及び所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款又はこれに類する規約 二 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類 三 推定による一年間の防犯登録実施件数及びその算出の基礎を記載した書類 四 登録業務の一部を委託する場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書類 五 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末(申請の日の属する事業年度に設立された非営利団体にあっては、その設立時)における財産目録及び貸借対照表 六 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 七 登録業務の実施要領 八 その他参考となる事項を記載した書類

3 前項第6号に掲げる書類は、登録業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分して記載したものでなければならない。

4 第2項第7号に掲げる実施要領は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。 一 登録事項に関する事項 二 登録カードの様式及び作成の方法に関する事項 三 登録番号標の様式及び表示の方法に関する事項 四 登録カード又は登録事項を都道府県警察に送付し、又は通知する方法に関する事項 五 登録事項に係る情報の管理のために講ずる措置に関する事項 六 その他登録業務の実施に関し必要な事項

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則の全文・目次ページへ →