自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 第五条

(事業計画書等の提出)

平成六年国家公安委員会規則第十二号

指定団体は、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を公安委員会に提出しなければならない。

2 指定団体は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を公安委員会に提出しなければならない。

3 第二条第三項の規定は、第一項の事業計画書及び収支予算書並びに前項の事業報告書及び収支決算書について準用する。

第5条

(事業計画書等の提出)

自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第十二号)

第5条 (事業計画書等の提出)

指定団体は、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を公安委員会に提出しなければならない。

2 指定団体は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を公安委員会に提出しなければならない。

3 第2条第3項の規定は、第1項の事業計画書及び収支予算書並びに前項の事業報告書及び収支決算書について準用する。

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