自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 第六条
(報告等)
平成六年国家公安委員会規則第十二号
公安委員会は、登録業務の適確な運営のため必要があると認めるときは、指定団体に対し、その登録業務に関し報告させ、又は資料の提出を求めることができる。
(報告等)
自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第十二号)
第6条 (報告等)
公安委員会は、登録業務の適確な運営のため必要があると認めるときは、指定団体に対し、その登録業務に関し報告させ、又は資料の提出を求めることができる。