自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 第十一条
(指定等の公示)
平成六年国家公安委員会規則第十二号
公安委員会は、指定をしたときは、指定団体の名称及び住所を公示しなければならない。これらの事項の変更について第三条第一項の規定による届出があったときも、同様とする。
2 公安委員会は、第八条の規定により登録業務の休止若しくは廃止を承認したとき、又は第九条の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(指定等の公示)
自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第十二号)
第11条 (指定等の公示)
公安委員会は、指定をしたときは、指定団体の名称及び住所を公示しなければならない。これらの事項の変更について第3条第1項の規定による届出があったときも、同様とする。
2 公安委員会は、第8条の規定により登録業務の休止若しくは廃止を承認したとき、又は第9条の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。