自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 第四条
(登録業務の実施等)
平成六年国家公安委員会規則第十二号
指定団体は、自転車を利用する者の申出があったときは、正当な理由がある場合を除き、第一条第一項第一号に掲げる業務を行わなければならない。
2 指定団体は、登録事項に係る情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 指定団体は、防犯登録所にその表示を掲げる等の方法によって、防犯登録所の所在地の周知を図るようにしなければならない。
(登録業務の実施等)
自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第十二号)
第4条 (登録業務の実施等)
指定団体は、自転車を利用する者の申出があったときは、正当な理由がある場合を除き、第1条第1項第1号に掲げる業務を行わなければならない。
2 指定団体は、登録事項に係る情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 指定団体は、防犯登録所にその表示を掲げる等の方法によって、防犯登録所の所在地の周知を図るようにしなければならない。