クラウド六法警護要則第二章 警護の実施第七条警護要則 第七条(警護本部の設置)平成六年国家公安委員会規則第十八号警察本部長等は、警護の実施に当たっては、その統括のため特に必要があると認めるときは、警護本部を設置するものとする。