警護要則 第七条

(警護本部の設置)

平成六年国家公安委員会規則第十八号

警察本部長等は、警護の実施に当たっては、その統括のため特に必要があると認めるときは、警護本部を設置するものとする。

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第7条

(警護本部の設置)

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第7条 (警護本部の設置)

警察本部長等は、警護の実施に当たっては、その統括のため特に必要があると認めるときは、警護本部を設置するものとする。

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