警護要則 第三条
(警護の本旨)
平成六年国家公安委員会規則第十八号
警護は、警護対象者の身辺の安全を確保することを本旨とする。
2 警護の実施に当たっては、警護対象者の意向を考慮しながら諸般の情勢を総合的に判断して、形式的に流れることなく、効果的かつ計画的に、これを行うようにしなければならない。
(警護の本旨)
警護要則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第十八号)
第3条 (警護の本旨)
警護は、警護対象者の身辺の安全を確保することを本旨とする。
2 警護の実施に当たっては、警護対象者の意向を考慮しながら諸般の情勢を総合的に判断して、形式的に流れることなく、効果的かつ計画的に、これを行うようにしなければならない。