警護要則 第三条

(警護の本旨)

平成六年国家公安委員会規則第十八号

警護は、警護対象者の身辺の安全を確保することを本旨とする。

2 警護の実施に当たっては、警護対象者の意向を考慮しながら諸般の情勢を総合的に判断して、形式的に流れることなく、効果的かつ計画的に、これを行うようにしなければならない。

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第3条

(警護の本旨)

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第3条 (警護の本旨)

警護は、警護対象者の身辺の安全を確保することを本旨とする。

2 警護の実施に当たっては、警護対象者の意向を考慮しながら諸般の情勢を総合的に判断して、形式的に流れることなく、効果的かつ計画的に、これを行うようにしなければならない。

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