警護要則 第九条

(広域にわたる警護の実施等)

平成六年国家公安委員会規則第十八号

都道府県警察は、警護対象者の日程が二以上の都道府県警察の管轄区域にわたるときは、当該警護対象者に係る警護の態勢、関係都道府県警察の管轄区域の境界における警護の引継ぎに係る支障等を考慮して長官が定める基準に従い、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第六十一条の規定に基づき、その管轄区域外に、権限を及ぼすものとする。

2 前項の場合において、警護計画には、警護の実施に係る関係都道府県警察の任務の分担に係る事項を定めるものとする。

3 第一項の場合において、突発事案の発生に伴う混乱を回避し、その他警護員の活動の一体性を確保することが必要であると認められるときは、関係警察本部長(関係都道府県警察の警視総監又は警察本部長をいう。)は、法第六十一条の二第一項の規定に基づき、関係都道府県警察の一の警察官に指揮を行わせるものとする。

4 前項の一の警察官の任務その他同項の指揮に関し必要な事項は、法第六十一条の二第一項の規定により相互に協議して定めるものとするほか、警護計画に定めるものとする。

5 関係警察本部長等は、第一項の場合に係る警護計画を作成するときは、あらかじめ、第六条第一項に掲げる事項を長官等に報告するものとする。この場合において、長官等は、警護計画の作成に関し所要の調整を行うものとする。

6 関係都道府県警察は、第一項の場合に係る警護の実施に当たっては、相互に緊密な連携を図らなければならない。

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第9条

(広域にわたる警護の実施等)

警護要則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第十八号)

第9条 (広域にわたる警護の実施等)

都道府県警察は、警護対象者の日程が二以上の都道府県警察の管轄区域にわたるときは、当該警護対象者に係る警護の態勢、関係都道府県警察の管轄区域の境界における警護の引継ぎに係る支障等を考慮して長官が定める基準に従い、警察法(昭和二十九年法律第162号。以下「法」という。)第61条の規定に基づき、その管轄区域外に、権限を及ぼすものとする。

2 前項の場合において、警護計画には、警護の実施に係る関係都道府県警察の任務の分担に係る事項を定めるものとする。

3 第1項の場合において、突発事案の発生に伴う混乱を回避し、その他警護員の活動の一体性を確保することが必要であると認められるときは、関係警察本部長(関係都道府県警察の警視総監又は警察本部長をいう。)は、法第61条の2第1項の規定に基づき、関係都道府県警察の一の警察官に指揮を行わせるものとする。

4 前項の一の警察官の任務その他同項の指揮に関し必要な事項は、法第61条の2第1項の規定により相互に協議して定めるものとするほか、警護計画に定めるものとする。

5 関係警察本部長等は、第1項の場合に係る警護計画を作成するときは、あらかじめ、第6条第1項に掲げる事項を長官等に報告するものとする。この場合において、長官等は、警護計画の作成に関し所要の調整を行うものとする。

6 関係都道府県警察は、第1項の場合に係る警護の実施に当たっては、相互に緊密な連携を図らなければならない。

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