警護要則 第二条
(警護対象者)
平成六年国家公安委員会規則第十八号
この規則において「警護対象者」とは、内閣総理大臣、国賓その他その身辺に危害が及ぶことが国の公安に係ることとなるおそれがある者として警察庁長官(以下「長官」という。)が定める者をいう。
(警護対象者)
警護要則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第十八号)
第2条 (警護対象者)
この規則において「警護対象者」とは、内閣総理大臣、国賓その他その身辺に危害が及ぶことが国の公安に係ることとなるおそれがある者として警察庁長官(以下「長官」という。)が定める者をいう。