警護要則 第五条

(警護情報等の収集等)

平成六年国家公安委員会規則第十八号

警察本部長等は、常に、警護情報等(警護に係る治安情勢及び警護対象者に関連する情勢並びに警護対象者の日程その他警護の実施のため必要な情報をいう。以下同じ。)を収集し、及び分析しなければならない。

2 警察本部長等は、警護情報等のうち警護対象者の身辺の安全に係るものその他の重要なものについては、速やかに、長官及び管区警察局長(以下「長官等」という。)に報告するとともに、関係警察本部長等に通報するものとする。

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第5条

(警護情報等の収集等)

警護要則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第十八号)

第5条 (警護情報等の収集等)

警察本部長等は、常に、警護情報等(警護に係る治安情勢及び警護対象者に関連する情勢並びに警護対象者の日程その他警護の実施のため必要な情報をいう。以下同じ。)を収集し、及び分析しなければならない。

2 警察本部長等は、警護情報等のうち警護対象者の身辺の安全に係るものその他の重要なものについては、速やかに、長官及び管区警察局長(以下「長官等」という。)に報告するとともに、関係警察本部長等に通報するものとする。

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