警護要則 第八条
(警護措置等の徹底)
平成六年国家公安委員会規則第十八号
警察本部長等は、警護の実施に当たっては、あらかじめ、警護員に、当該警護員の任務に係る警護情報等及び警護措置その他必要な事項を、周知徹底させなければならない。
(警護措置等の徹底)
警護要則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第十八号)
第8条 (警護措置等の徹底)
警察本部長等は、警護の実施に当たっては、あらかじめ、警護員に、当該警護員の任務に係る警護情報等及び警護措置その他必要な事項を、周知徹底させなければならない。