警護要則 第六条

(警護計画の作成)

平成六年国家公安委員会規則第十八号

警察本部長等は、警護の実施に当たっては、あらかじめ、次の事項を内容とする警護計画(以下「警護計画」という。)を作成し、これに基づき当該警護を実施しなければならない。 一 警護の基本方針に関すること。 二 警護本部に関することその他警護体制に関すること。 三 警護措置(警護対象者の日程に関係のある場所の実地踏査、警護対象者の到着する前における不審者、危険物等の発見その他の警護対象者の身辺に係る危害の防止のための措置、突発事案の発生の際における措置その他警護の実施に関し必要な措置をいう。第八条において同じ。)に関すること。 四 警護員(警護に従事する警察官をいう。以下同じ。)の任務及び配置に関すること。 五 前各号に掲げるもののほか、警護の実施に関し必要な事項

2 警護計画は、前条第一項の規定による警護情報等の分析の結果に基づき、警護対象者の意向、警護に伴う警備実施等との関連を考慮して、作成するものとする。

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第6条

(警護計画の作成)

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第6条 (警護計画の作成)

警察本部長等は、警護の実施に当たっては、あらかじめ、次の事項を内容とする警護計画(以下「警護計画」という。)を作成し、これに基づき当該警護を実施しなければならない。 一 警護の基本方針に関すること。 二 警護本部に関することその他警護体制に関すること。 三 警護措置(警護対象者の日程に関係のある場所の実地踏査、警護対象者の到着する前における不審者、危険物等の発見その他の警護対象者の身辺に係る危害の防止のための措置、突発事案の発生の際における措置その他警護の実施に関し必要な措置をいう。第8条において同じ。)に関すること。 四 警護員(警護に従事する警察官をいう。以下同じ。)の任務及び配置に関すること。 五 前各号に掲げるもののほか、警護の実施に関し必要な事項

2 警護計画は、前条第1項の規定による警護情報等の分析の結果に基づき、警護対象者の意向、警護に伴う警備実施等との関連を考慮して、作成するものとする。

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