警護要則 第十条
(報告等)
平成六年国家公安委員会規則第十八号
警察本部長等は、警護に関し突発事案その他の特異事案が発生したときは、当該事案及びこれに対しとった措置の概要その他参考事項を速やかに長官等に報告するとともに、関係警察本部長等に通報するものとする。
2 警察本部長等は、警護を実施したときは、当該警護の状況及び当該警護に係る参考事項を長官等に報告するとともに、これらの事項のうち前条第一項の場合に係るものについては、関係警察本部長等に通報するものとする。
(報告等)
警護要則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第十八号)
第10条 (報告等)
警察本部長等は、警護に関し突発事案その他の特異事案が発生したときは、当該事案及びこれに対しとった措置の概要その他参考事項を速やかに長官等に報告するとともに、関係警察本部長等に通報するものとする。
2 警察本部長等は、警護を実施したときは、当該警護の状況及び当該警護に係る参考事項を長官等に報告するとともに、これらの事項のうち前条第1項の場合に係るものについては、関係警察本部長等に通報するものとする。