警護要則 第四条
(教養訓練)
平成六年国家公安委員会規則第十八号
警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「警察本部長等」という。)は、平素から、所属の警察官に対し、その職務及び経験、技能等の別に応じ、警護に関し必要な実践的教養訓練を行わなければならない。
(教養訓練)
警護要則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第十八号)
第4条 (教養訓練)
警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「警察本部長等」という。)は、平素から、所属の警察官に対し、その職務及び経験、技能等の別に応じ、警護に関し必要な実践的教養訓練を行わなければならない。