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道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則

平成六年国家公安委員会規則第二十七号

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道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の法令ページ

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  • 法令名: 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則
  • 法令番号: 平成六年国家公安委員会規則第二十七号
  • 公布日: 1994-09-26
  • 収録条文数: 18件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (主宰者)
  • 第四条 (除斥事由)
  • 第五条 (代理人)
  • 第六条 (補佐人)
  • 第七条 (意見の聴取の通知)
  • 第八条 (意見の聴取の期日及び場所の変更)
  • 第九条 (冒頭手続)
  • 第十条 (意見の聴取における陳述の制限等)
  • 第十一条 (意見の聴取の続行)
  • 第十二条 (意見の聴取調書の作成)
  • 第十三条 (意見の聴取の状況の報告)
  • 第十四条 (弁明の方式)
  • 第十五条 (弁明調書)
  • 第十六条 (当事者の不出頭等の場合における措置)
  • 第十七条 (準用規定)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 意見の聴取
  • 第一節 主宰者
  • 第三条
  • 第四条
  • 第二節 代理人、補佐人