人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第一条の三

(任期付短時間勤務職員の一週間の勤務時間の基準)

平成六年人事院規則一五―一四

育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の一週間当たりの勤務時間は、三十八時間四十五分から当該育児短時間勤務をしている職員の一週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の一週間当たりの勤務時間についても、同様とする。

第1条の3

(任期付短時間勤務職員の一週間の勤務時間の基準)

人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の全文・目次(平成六年人事院規則一五―一四)

第1条の3 (任期付短時間勤務職員の一週間の勤務時間の基準)

育児休業法第12条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の一週間当たりの勤務時間は、三十八時間四十五分から当該育児短時間勤務をしている職員の一週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法第22条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の一週間当たりの勤務時間についても、同様とする。