人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第四条の三

(単位期間等)

平成六年人事院規則一五―一四

勤務時間法第六条第三項の人事院規則で定める期間(第三項において「単位期間」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 一 次号に掲げる職員以外の職員四週間(四週間では適正に勤務時間の割振り等を行うことができない場合として人事院の定める場合にあっては、人事院の定めるところにより、一週間、二週間又は三週間) 二 次のいずれかに該当する職員(以下この条において「育児介護等職員」という。)であって、当該職員として申告をしたもの一週間、二週間、三週間又は四週間のうち職員が選択する期間

2 各省各庁の長は、育児介護等職員として申告をした職員について、育児介護等職員に該当する事由を確認する必要があると認めるときは、当該申告をした職員に対して、証明書類の提出等を求めることができる。

3 育児介護等職員として申告をして勤務時間の割振り等を行われた職員は、育児介護等職員に該当しないこととなった場合には、遅滞なく、その旨を各省各庁の長に報告しなければならない。この場合においては、当該勤務時間の割振り等に係る単位期間の末日までの間、引き続き、その該当しないこととなった直前の当該単位期間に係る勤務時間の割振り等によることができるものとする。

第4条の3

(単位期間等)

人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の全文・目次(平成六年人事院規則一五―一四)

第4条の3 (単位期間等)

勤務時間法第6条第3項の人事院規則で定める期間(第3項において「単位期間」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 一 次号に掲げる職員以外の職員四週間(四週間では適正に勤務時間の割振り等を行うことができない場合として人事院の定める場合にあっては、人事院の定めるところにより、一週間、二週間又は三週間) 二 次のいずれかに該当する職員(以下この条において「育児介護等職員」という。)であって、当該職員として申告をしたもの一週間、二週間、三週間又は四週間のうち職員が選択する期間

2 各省各庁の長は、育児介護等職員として申告をした職員について、育児介護等職員に該当する事由を確認する必要があると認めるときは、当該申告をした職員に対して、証明書類の提出等を求めることができる。

3 育児介護等職員として申告をして勤務時間の割振り等を行われた職員は、育児介護等職員に該当しないこととなった場合には、遅滞なく、その旨を各省各庁の長に報告しなければならない。この場合においては、当該勤務時間の割振り等に係る単位期間の末日までの間、引き続き、その該当しないこととなった直前の当該単位期間に係る勤務時間の割振り等によることができるものとする。

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