人事院規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇) 第二条

(勤務時間)

平成六年人事院規則一五―一五

非常勤職員の勤務時間は、相当の期間任用される職員を就けるべき官職以外の官職である非常勤官職に任用される非常勤職員については一日につき七時間四十五分を超えず、かつ、常勤職員の一週間当たりの勤務時間を超えない範囲内において、その他の非常勤職員については当該勤務時間の四分の三を超えない範囲内において、各省各庁の長(勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)の任意に定めるところによる。

2 各省各庁の長は、期間業務職員(規則八―一二(職員の任免)第四条第十三号に規定する期間業務職員をいい、人事院の定めるものを除く。以下この項において同じ。)について、期間業務職員の申告を考慮して当該期間業務職員の勤務時間を定めることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、期間業務職員の申告を経て、四週間を超えない範囲内で週を単位として人事院の定める期間ごとの期間につき常勤職員の一週間当たりの勤務時間を超えないように当該期間業務職員の勤務時間を定めることができる。

第2条

(勤務時間)

人事院規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の全文・目次(平成六年人事院規則一五―一五)

第2条 (勤務時間)

非常勤職員の勤務時間は、相当の期間任用される職員を就けるべき官職以外の官職である非常勤官職に任用される非常勤職員については一日につき七時間四十五分を超えず、かつ、常勤職員の一週間当たりの勤務時間を超えない範囲内において、その他の非常勤職員については当該勤務時間の四分の三を超えない範囲内において、各省各庁の長(勤務時間法第3条に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)の任意に定めるところによる。

2 各省各庁の長は、期間業務職員(規則八―一二(職員の任免)第4条第13号に規定する期間業務職員をいい、人事院の定めるものを除く。以下この項において同じ。)について、期間業務職員の申告を考慮して当該期間業務職員の勤務時間を定めることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、期間業務職員の申告を経て、四週間を超えない範囲内で週を単位として人事院の定める期間ごとの期間につき常勤職員の一週間当たりの勤務時間を超えないように当該期間業務職員の勤務時間を定めることができる。