被災市街地復興特別措置法 第二十二条
(独立行政法人都市再生機構法の特例)
平成七年法律第十四号
機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号。以下この条において「機構法」という。)第十一条第一項に規定する業務のほか、住宅被災市町村の復興に必要な住宅の供給等を図るため、当該住宅被災市町村の区域内において、委託に基づき、同条第三項各号の業務を行うことができる。
2 機構が、機構法第十一条第一項第七号の業務を行う場合において、その業務が被災市街地復興土地区画整理事業、被災市街地復興推進地域内において行われる市街地再開発事業又は住宅被災市町村の区域内において行われる国土交通省令で定める戸数以上の賃貸住宅の建設と併せて整備されるべき公共の用に供する施設に係る機構法第十八条第一項各号に定める工事であるときは、当該工事に係る施設の管理者の同意を得て、その管理者に代わって、当該工事を施行することができる。この場合には、機構法第十八条第二項から第五項まで及び第十九条から第二十四条までの規定を準用する。
3 前項の規定により機構の業務が行われる場合には、機構法第四十条第二項中「第二十条第四項」とあるのは、「第二十条第四項(被災市街地復興特別措置法第二十二条第二項後段において準用する場合を含む。)」とする。