被災市街地復興特別措置法 第五条

(被災市街地復興推進地域に関する都市計画)

平成七年法律第十四号

都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 一 大規模な火災、震災その他の災害により当該区域内において相当数の建築物が滅失したこと。 二 公共の用に供する施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあること。 三 当該区域の緊急かつ健全な復興を図るため、土地区画整理事業、市街地再開発事業その他建築物若しくは建築敷地の整備又はこれらと併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備に関する事業を実施する必要があること。

2 被災市街地復興推進地域に関する都市計画においては、都市計画法第十条の四第二項に定める事項のほか、第七条の規定による制限が行われる期間の満了の日を定めるものとするとともに、緊急かつ健全な復興を図るための市街地の整備改善の方針(以下「緊急復興方針」という。)を定めるよう努めるものとする。

3 前項の日は、第一項第一号の災害の発生した日から起算して二年以内の日としなければならない。

第5条

(被災市街地復興推進地域に関する都市計画)

被災市街地復興特別措置法の全文・目次(平成七年法律第十四号)

第5条 (被災市街地復興推進地域に関する都市計画)

都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 一 大規模な火災、震災その他の災害により当該区域内において相当数の建築物が滅失したこと。 二 公共の用に供する施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあること。 三 当該区域の緊急かつ健全な復興を図るため、土地区画整理事業、市街地再開発事業その他建築物若しくは建築敷地の整備又はこれらと併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備に関する事業を実施する必要があること。

2 被災市街地復興推進地域に関する都市計画においては、都市計画法第10条の4第2項に定める事項のほか、第7条の規定による制限が行われる期間の満了の日を定めるものとするとともに、緊急かつ健全な復興を図るための市街地の整備改善の方針(以下「緊急復興方針」という。)を定めるよう努めるものとする。

3 前項の日は、第1項第1号の災害の発生した日から起算して二年以内の日としなければならない。

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