被災市街地復興特別措置法 第六条
(市町村の責務等)
平成七年法律第十四号
市町村は、被災市街地復興推進地域における市街地の緊急かつ健全な復興を図るため、緊急復興方針に従い、できる限り速やかに、都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画その他の都市計画の決定、土地区画整理事業、市街地再開発事業その他の市街地開発事業の施行、市街地の緊急かつ健全な復興に関連して必要となる公共の用に供する施設の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
2 被災市街地復興推進地域内の都市計画法第十二条第二項の規定により土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域の土地については、市町村が当該土地区画整理事業を施行するものとする。ただし、当該土地について土地区画整理法第三条第一項から第三項まで又は第五項の規定により土地区画整理事業が施行される場合は、この限りでない。
3 前項本文の場合において、都道府県は、当該市町村と協議の上、当該土地区画整理事業を施行することができる。当該土地区画整理事業が独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)又は地方住宅供給公社が施行することのできるものであるときは、これらの者についても、同様とする。
4 被災市街地復興推進地域内の都市計画法第十二条第二項の規定により市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域の土地については、市町村が当該市街地再開発事業を施行するものとする。ただし、当該土地について都市再開発法第二条の二第一項から第三項までの規定により第一種市街地再開発事業が施行される場合は、この限りでない。
5 前項本文の場合において、都道府県は、当該市町村と協議の上、当該市街地再開発事業を施行することができる。当該市街地再開発事業が機構又は地方住宅供給公社が施行することのできるものであるときは、これらの者についても、同様とする。
6 被災市街地復興推進地域のうち建築物及び建築敷地の整備並びに公共の用に供する施設の整備を一体として行うべき土地の区域としてふさわしい相当規模の一団の土地(国又は地方公共団体の所有する土地で公共の用に供する施設の用に供されているものを除く。)について所有権又は借地権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、その全員の合意により、当該被災市街地復興推進地域の緊急復興方針に定められた内容に従ってその土地の区域における建築物及び建築敷地の整備並びに公共の用に供する施設の整備に関する事項を内容とする協定を締結した場合においては、当該協定に基づく計画的な土地利用を促進するために必要な措置を講ずべきことを市町村に対し要請することができる。