被災市街地復興特別措置法 第十七条

(公営住宅等及び居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設の用地)

平成七年法律第十四号

土地区画整理法第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定により施行する被災市街地復興土地区画整理事業の換地計画においては、次に掲げる施設の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。この場合においては、当該保留地の地積について、施行地区内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。 一 公営住宅等 二 第五条第一項第一号に規定する災害を受けた市街地に居住する者の共同の福祉又は利便のため必要な施設で国、地方公共団体その他政令で定める者が設置するもの(土地区画整理法第二条第五項に規定する公共施設を除く。)

2 土地区画整理法第百四条第十一項及び第百八条第一項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。

3 施行者は、第一項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。同法第百九条第二項の規定は、この場合について準用する。

第17条

(公営住宅等及び居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設の用地)

被災市街地復興特別措置法の全文・目次(平成七年法律第十四号)

第17条 (公営住宅等及び居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設の用地)

土地区画整理法第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定により施行する被災市街地復興土地区画整理事業の換地計画においては、次に掲げる施設の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。この場合においては、当該保留地の地積について、施行地区内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。 一 公営住宅等 二 第5条第1項第1号に規定する災害を受けた市街地に居住する者の共同の福祉又は利便のため必要な施設で国、地方公共団体その他政令で定める者が設置するもの(土地区画整理法第2条第5項に規定する公共施設を除く。)

2 土地区画整理法第104条第11項及び第108条第1項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。

3 施行者は、第1項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。同法第109条第2項の規定は、この場合について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)被災市街地復興特別措置法の全文・目次ページへ →