被災市街地復興特別措置法 第十九条

(被災市街地復興推進地域内における第二種市街地再開発事業の施行区域の特例)

平成七年法律第十四号

被災市街地復興推進地域内の土地の区域については、当該区域が都市再開発法第三条の二第二号イ又はロに掲げる条件に該当しないものであっても、これを同号に掲げる条件に該当する土地の区域とみなして、同法の規定を適用する。

第19条

(被災市街地復興推進地域内における第二種市街地再開発事業の施行区域の特例)

被災市街地復興特別措置法の全文・目次(平成七年法律第十四号)

第19条 (被災市街地復興推進地域内における第二種市街地再開発事業の施行区域の特例)

被災市街地復興推進地域内の土地の区域については、当該区域が都市再開発法第3条の2第2号イ又はロに掲げる条件に該当しないものであっても、これを同号に掲げる条件に該当する土地の区域とみなして、同法の規定を適用する。

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