電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第一条
(目的)
平成七年法律第三十九号
この法律は、電線共同溝の建設及び管理に関する特別の措置等を定め、特定の道路について、電線共同溝の整備等を行うことにより、当該道路の構造の保全を図りつつ、安全かつ円滑な交通の確保と景観の整備を図ることを目的とする。
(目的)
電線共同溝の整備等に関する特別措置法の全文・目次(平成七年法律第三十九号)
第1条 (目的)
この法律は、電線共同溝の建設及び管理に関する特別の措置等を定め、特定の道路について、電線共同溝の整備等を行うことにより、当該道路の構造の保全を図りつつ、安全かつ円滑な交通の確保と景観の整備を図ることを目的とする。