電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第一条

(目的)

平成七年法律第三十九号

この法律は、電線共同溝の建設及び管理に関する特別の措置等を定め、特定の道路について、電線共同溝の整備等を行うことにより、当該道路の構造の保全を図りつつ、安全かつ円滑な交通の確保と景観の整備を図ることを目的とする。

第1条

(目的)

電線共同溝の整備等に関する特別措置法の全文・目次(平成七年法律第三十九号)

第1条 (目的)

この法律は、電線共同溝の建設及び管理に関する特別の措置等を定め、特定の道路について、電線共同溝の整備等を行うことにより、当該道路の構造の保全を図りつつ、安全かつ円滑な交通の確保と景観の整備を図ることを目的とする。

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