電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第二十一条
(国の行う電線共同溝の占用の許可等の特例)
平成七年法律第三十九号
国の行う電線共同溝の占用又は占用に係る権利の譲渡については、国と道路管理者との協議が成立することをもって、第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定による許可又は第十五条第一項の規定による承認を受けたものとみなす。
(国の行う電線共同溝の占用の許可等の特例)
電線共同溝の整備等に関する特別措置法の全文・目次(平成七年法律第三十九号)
第21条 (国の行う電線共同溝の占用の許可等の特例)
国の行う電線共同溝の占用又は占用に係る権利の譲渡については、国と道路管理者との協議が成立することをもって、第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可又は第15条第1項の規定による承認を受けたものとみなす。