電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第二十三条
(収入の帰属)
平成七年法律第三十九号
第七条第一項(第八条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項又は第十九条の規定に基づく負担金は、当該電線共同溝の建設又は改築、維持、修繕その他の管理を行う道路管理者(当該道路管理者が国土交通大臣であるときは、国)の収入とする。
(収入の帰属)
電線共同溝の整備等に関する特別措置法の全文・目次(平成七年法律第三十九号)
第23条 (収入の帰属)
第7条第1項(第8条第3項において準用する場合を含む。)、第13条第1項又は第19条の規定に基づく負担金は、当該電線共同溝の建設又は改築、維持、修繕その他の管理を行う道路管理者(当該道路管理者が国土交通大臣であるときは、国)の収入とする。