電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第二十四条
(義務履行のために要する費用)
平成七年法律第三十九号
この法律又はこの法律によってする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の定めがある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。
(義務履行のために要する費用)
電線共同溝の整備等に関する特別措置法の全文・目次(平成七年法律第三十九号)
第24条 (義務履行のために要する費用)
この法律又はこの法律によってする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の定めがある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。