電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第二条
(定義)
平成七年法律第三十九号
この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。
2 この法律において「道路管理者」とは、道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。
3 この法律において「電線共同溝」とは、電線の設置及び管理を行う二以上の者の電線を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設をいう。
(定義)
電線共同溝の整備等に関する特別措置法の全文・目次(平成七年法律第三十九号)
第2条 (定義)
この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第180号)による道路をいう。
2 この法律において「道路管理者」とは、道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。
3 この法律において「電線共同溝」とは、電線の設置及び管理を行う二以上の者の電線を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設をいう。