電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第十一条

(占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用の許可)

平成七年法律第三十九号

前条の規定による許可を受けた者以外の者であっても、電線共同溝の収容能力に余裕があるときは、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者の許可を受けて、電線共同溝を占用することができる。

2 道路管理者は、前項に規定する者による電線共同溝の占用が次の各号のいずれかに該当することとなると認める場合においては、同項の許可をしてはならない。 一 この法律の規定に基づき当該電線共同溝を占用している者の権利を侵害すること。 二 当該電線共同溝の規模及び構造上相当でないこと。 三 当該電線共同溝の管理に支障を及ぼすこと。

3 第一項の許可は、前条各号に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

第11条

(占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用の許可)

電線共同溝の整備等に関する特別措置法の全文・目次(平成七年法律第三十九号)

第11条 (占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用の許可)

前条の規定による許可を受けた者以外の者であっても、電線共同溝の収容能力に余裕があるときは、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者の許可を受けて、電線共同溝を占用することができる。

2 道路管理者は、前項に規定する者による電線共同溝の占用が次の各号のいずれかに該当することとなると認める場合においては、同項の許可をしてはならない。 一 この法律の規定に基づき当該電線共同溝を占用している者の権利を侵害すること。 二 当該電線共同溝の規模及び構造上相当でないこと。 三 当該電線共同溝の管理に支障を及ぼすこと。

3 第1項の許可は、前条各号に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

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