電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第十七条
(公益上やむを得ない必要が生じた場合における措置)
平成七年法律第三十九号
道路管理者は、前条第二項に規定する場合のほか、電線共同溝の存する道路について当該電線共同溝の管理上の事由以外の事由に基づく工事を行う必要が生じた場合その他公益上やむを得ない必要が生じた場合においては、この法律の規定に基づき電線共同溝を占用する者に対し、同項に規定する措置を講ずべきことを命ずることができる。
2 道路管理者は、電線共同溝を占用する者が前項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ぜられたことによって損失を受けたときは、その者に対し、当該処分によって通常受けるべき損失を補償しなければならない。
3 道路法第四十四条第六項及び第七項の規定は、前項の場合について準用する。
4 道路管理者は、第二項の規定による補償金額を第一項に規定する必要を生じさせた者に負担させることができる。