電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第十二条
(電線共同溝の占用に係る変更の許可)
平成七年法律第三十九号
道路管理者は、第十条又は前条第一項の規定による許可(この項の規定による変更の許可を含む。)を受けた者から申請があった場合においては、第十条各号に掲げる事項の変更の許可をすることができる。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前条各号に掲げる事項」とあるのは、「変更後の前条各号に掲げる事項」と読み替えるものとする。
(電線共同溝の占用に係る変更の許可)
電線共同溝の整備等に関する特別措置法の全文・目次(平成七年法律第三十九号)
第12条 (電線共同溝の占用に係る変更の許可)
道路管理者は、第10条又は前条第1項の規定による許可(この項の規定による変更の許可を含む。)を受けた者から申請があった場合においては、第10条各号に掲げる事項の変更の許可をすることができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前条各号に掲げる事項」とあるのは、「変更後の前条各号に掲げる事項」と読み替えるものとする。