電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第十五条

平成七年法律第三十九号

第十条、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可に基づく権利の全部又は一部は、道路管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。

2 前項に規定する許可に基づく権利の全部又は一部を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

第15条

電線共同溝の整備等に関する特別措置法の全文・目次(平成七年法律第三十九号)

第15条

第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定による許可に基づく権利の全部又は一部は、道路管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。

2 前項に規定する許可に基づく権利の全部又は一部を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

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