被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 第八条
(団地内の全部の区分所有建物が大規模一部滅失をした場合における一括建替え等に関する特例)
平成七年法律第四十三号
第二条の政令で定める災害により団地内の全部の区分所有建物が大規模一部滅失をした場合には、当該政令で定める期間に限り、区分所有法第七十条及び第七十一条の規定の適用については、区分所有法第七十条第一項及び第七十一条第一項中「五分の四」とあるのは、「三分の二」とし、区分所有法第七十条第二項及び第七十一条第二項の規定は、適用しない。
(団地内の全部の区分所有建物が大規模一部滅失をした場合における一括建替え等に関する特例)
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の全文・目次(平成七年法律第四十三号)
第8条 (団地内の全部の区分所有建物が大規模一部滅失をした場合における一括建替え等に関する特例)
第2条の政令で定める災害により団地内の全部の区分所有建物が大規模一部滅失をした場合には、当該政令で定める期間に限り、区分所有法第70条及び第71条の規定の適用については、区分所有法第70条第1項及び第71条第1項中「五分の四」とあるのは、「三分の二」とし、区分所有法第70条第2項及び第71条第2項の規定は、適用しない。