平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 第九条
(外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ)
平成七年法律第六十号
政府は、平成七年度において、外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)第十三条の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、三千五百億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
2 前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。
(外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ)
平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律の全文・目次(平成七年法律第六十号)
第9条 (外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ)
政府は、平成七年度において、外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第56号)第13条の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、三千五百億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
2 前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。