平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 第五条

(一般会計において承継した債務等の償還の特例)

平成七年法律第六十号

政府は、地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第三十七号)附則第三項の規定により一般会計に帰属した借入金のうち同項の規定により平成七年度に償還するものとされている金額並びに日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第七十六号)第二条第一項及び日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成二年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成二年法律第四十五号)第二条第二項の規定により一般会計において承継した債務のうち平成七年度において償還すべき金額については、それぞれその償還を延期することができる。この場合において、当該延期に係る金額については、十年(五年以内の据置期間を含む。)以内に償還しなければならない。

第5条

(一般会計において承継した債務等の償還の特例)

平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律の全文・目次(平成七年法律第六十号)

第5条 (一般会計において承継した債務等の償還の特例)

政府は、地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第37号)附則第3項の規定により一般会計に帰属した借入金のうち同項の規定により平成七年度に償還するものとされている金額並びに日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第76号)第2条第1項及び日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成二年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成二年法律第45号)第2条第2項の規定により一般会計において承継した債務のうち平成七年度において償還すべき金額については、それぞれその償還を延期することができる。この場合において、当該延期に係る金額については、十年(五年以内の据置期間を含む。)以内に償還しなければならない。

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