化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第二十一条

(製造又は使用に係る数量等の届出)

平成七年法律第六十五号

許可製造者は、その製造に係る特定物質に関し、経済産業省令で定めるところにより、毎年、前年において製造をした数量、前年における最大保有量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

2 許可使用者は、その許可に係る特定物質の使用をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、使用をした数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

第21条

(製造又は使用に係る数量等の届出)

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の全文・目次(平成七年法律第六十五号)

第21条 (製造又は使用に係る数量等の届出)

許可製造者は、その製造に係る特定物質に関し、経済産業省令で定めるところにより、毎年、前年において製造をした数量、前年における最大保有量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

2 許可使用者は、その許可に係る特定物質の使用をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、使用をした数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。