化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第五条

(欠格事由)

平成七年法律第六十五号

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者 二 第九条第一項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者 三 他の法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者で、その情状が特定物質の製造をする者として不適当なもの 四 心身の故障により特定物質の製造を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者 五 法人であって、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

第5条

(欠格事由)

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の全文・目次(平成七年法律第六十五号)

第5条 (欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者 二 第9条第1項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者 三 他の法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者で、その情状が特定物質の製造をする者として不適当なもの 四 心身の故障により特定物質の製造を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者 五 法人であって、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

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