サリン等による人身被害の防止に関する法律 第一条
(目的)
平成七年法律第七十八号
この法律は、サリン等の製造、所持等を禁止するとともに、これを発散させる行為についての罰則及びその発散による被害が発生した場合の措置等を定め、もってサリン等による人の生命及び身体の被害の防止並びに公共の安全の確保を図ることを目的とする。
(目的)
サリン等による人身被害の防止に関する法律の全文・目次(平成七年法律第七十八号)
第1条 (目的)
この法律は、サリン等の製造、所持等を禁止するとともに、これを発散させる行為についての罰則及びその発散による被害が発生した場合の措置等を定め、もってサリン等による人の生命及び身体の被害の防止並びに公共の安全の確保を図ることを目的とする。