サリン等による人身被害の防止に関する法律 第七条
平成七年法律第七十八号
情を知って、第五条第一項の罪又は製造若しくは輸入に係る前条第一項若しくは第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料を提供した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
サリン等による人身被害の防止に関する法律の全文・目次(平成七年法律第七十八号)
第7条
情を知って、第5条第1項の罪又は製造若しくは輸入に係る前条第1項若しくは第2項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料を提供した者は、三年以下の拘禁刑に処する。